12月16日

今朝の朝刊に「区再編案 、14年度に」との見出しで行政区の再編の記事が掲載されていた。
15日の市議会行財政改革特別委員会で2014年度に「市民の判断を問う住民投票条例を制定する事を柱とする、行政区再編の行程表を示した。以下省力・・・・・・等の内容でした。
行革審議会の方で進めれていたこの案件、いよいよ本格的な市民的議論に成り始めそうです。
もちろん、これで再編が始まる。という事ではなく、まず、区割りの再編が必要か?という浜松市民の率直な気持ちを住民条例で図りたいという事なのでしょうか?でも内容が分からないのに区割りの議論のしようがないのが今の現実です。
これからの進捗を注視していきたいものですね。

さて15日法務省は人権侵害の是正を図る人権救済機関設置法案(仮称)が発表され、来年の通常国会への提出を目指すとの報道がなされました。
野党時代に民主党が出した人権救済法案の修正版のようであるが内容はほぼ前回と同じ、不透明な部分は相変わらずといってよいものです。
問題は何を人権侵害とするのかという定義が曖昧であり、憲法21条の「表現の自由」を著しく侵害する恐れもあるというのが一番の問題ですが、これ以外にも人権擁護委員は「地方参政権を持つ人」としており、永住外国人に地方参政権が付与されれば外国人にも委員として就任できるとされるという事につながってしまいます。
簡単にいえば公権力が人権を背景に何とでも都合解釈されるというという事態を引き起こす可能性が大という事です。
こうした法案、実は平成17年にも国会への提出が検討されたが、人権侵害の定義の曖昧さから提出を断念した経緯があります。
しかし、名を変え、部分的改正を加え、また、そぞろ復活してしてきました。
人権をテーマにした、いかにもヒューマニズム溢れるような法案なのですが、裏返してみるとそこには大きな落とし穴あることを忘れてはいけないと思います。



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